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特定口座を徹底解説3

特定口座の仕組み、特定口座に関する税金制度を、特定口座と一般口座の違いを解説。

特定口座と一般口座の比較 個人投資家の選択肢
一般口座を選ぶ

確定申告が必要


(一般口座と特定口座は併用もOK!)


特定口座を選ぶ

源泉徴収アリ(所得税15%) (どちらかを選択) 源泉徴収ナシ
↓                      ↓

確定申告は不要(所得税のみで住民税は別)    簡単な確定申告が必要


※源泉徴収アリを選んだ場合でも、確定申告が必要な場合もアリ!
詳しくは下の『源泉徴収アリを選択しても、確定申告が必要な場合』を参照。

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特定口座は2つのタイプに分けられる
特定口座は『源泉徴収ナシ』と『源泉徴収アリ』の2つのタイプに分けられます。この2つのタイプを1年の最初の売却時までに選ばなければなりません。また、一度選んだ後の変更はできないようになっていますので、選択時には注意が必要です。


『源泉徴収ナシ』のタイプは、本来なら自分で行わなければならない売買損益の計算を、自分が特定口座を開いている証券会社が代わりに計算して、『年間取引報告書』を作成し送付してくれます。確定申告の際には、この年間取引報告書を確定申告書に添付することで、簡単な申告ができるようになります。

ただし、複数の証券会社で特定口座を開設している場合や、一般口座でも取引を行っている場合には、それぞれの口座間の損益を通算する必要があります。また、『年間取引報告書』は税務署や市区町村にも同時に送付されるので、確定申告をしないと必ずバレるので注意です!


『源泉徴収アリ』のタイプは、証券会社が投資家の『年間取引報告書』を作成し送付してくれる上に(2003/1月末まで)、株式の売却のたびにその取引での売却益を計算し、1ヶ月ごとの売却益の15%の源泉徴収(所得税)を行い(損が出た場合には源泉徴収はされません)、それを税務署に納税してくれるので、自分で確定申告をしなくてもよくなります。

ちなみに、『源泉アリ』を選んだ場合、株式の売却益を所得税法の『合計所得金額』に含めなくてもよいそうです。つまり、専業主婦や扶養家族が一定以上の売却益を上げても、所得税の配偶者控除などに響くことはないというわけです。

ただし、特定口座での売買を含めて自分で確定申告をした場合には、『合計所得金額』に含められてしまうので、『所得税の配偶者控除などに響かないというメリット』はなくなってしまういます。特定口座の場合でも、下で紹介する特例を適用させるためには、自分で確定申告を行うことが必要になってくるので、難しい条件ですよね…。もっと個人投資家の事を考えて欲しいです(;¬_¬)


また、どちらの場合も特定口座の売却益が20万円以下であれば、基本的に確定申告の必要はありません。所得税法上、給与所得以外の所得が20万円以下である場合、確定申告は必要ないとされています(ただし、給与の支給額が2000万円を超えないこと、複数の会社から給与を得ていないことが条件です!)つまり、給与以外の所得が株式等の売却益だけで、しかも20万円以下なら確定申告の必要はないということなのです。


■源泉徴収アリを選択しても、確定申告が必要な場合
上で『源泉徴収アリ』のタイプを選んだ場合は、自分で確定申告をする必要がないと書きました。ですが、一部例外があります。それは『新・証券税制について』で説明した、下の4つの特例を適用させる場合です。

1.1年超保有株式等の10%税率適用(2003年から2005年の保有株は1年超でなくても10%控除/申告分離課税は2003年から2005年は売却益×10%/2006年以降20%)
2.損失の3年間の繰越控除
3.購入元本1000万円以下は非課税

これらの特例を受けたい場合には、自分で確定申告を行う必要があります。


2番ですが、特定口座の『源泉アリ』は、1ヵ月ごとの売却益の15%が自動的に源泉徴収されると説明しました。源泉アリを選んだ場合、その年の間で損が益で相殺されれば問題ありません(つまり、1年を通しての株式の売却益を計算した時、儲け(プラス)になっている)。

しかし、相殺されなかった場合、自分で確定申告を行い、払いすぎてしまっている税金を取り戻す必要があります。もしこれを行わなかった場合、『損失の3年間の繰越控除の特例』は受けられません。


また、4番目の『購入元本1000万円以下は非課税』は、『源泉アリ』で売却してしまうと特例は受けられなくなってしまいます。ですので、この特例を受けたい場合には、特例を受けたい株式を、一旦特定口座から一般口座に移してから売却し、翌年の3月15日までに『特定上場株式等非課税適用申請書』を税務署に提出しなければなりません。(※ただし、『源泉アリ』の特定口座での売却も、特例の対象となるように、現在見直しされています)


■特定口座は一般口座よりも有利?
今までの説明で分かってもらえたかと思いますが、結局、特定口座を利用したからといって節税ができるわけではないのです。

唯一税金面で有利な場合は、株式の売却益が所得にプラスされては困る人、例えば『専業主婦や扶養家族』が特定口座の源泉ありを選択し、株式を売買する場合です。上で説明した通り条件付(特例を受けなくても良い場合)ですが、配偶者控除の適用などが気になる人は、特定口座の源泉アリを選べば税金面で有利になります。


結局、最初に述べたように、特定口座は『投資家の面倒な事務手続きを軽減してくれる』というものなのです。金額的には、平成4年12月31日以前に購入した株式等がある人、配偶者控除の適用などが気になる人以外は、特定口座を開くことによって損することもないし、得をすることもありません。

そして、『特定口座に株式等を入庫しておけば、後は全て証券会社に任せておけばいい♪』という訳ではないという事も分かっていただけたかと思います。新証券税制の特例を受けようと思えば、自分で確定申告を行わなくてはいけません。しかし、兄さんのような面倒くさがりは、一応特定口座を開いておいた方が良いですよね(^-^;アハハ...


※今まで読んでみてもらえれば分かるように、特定口座や新証券税制はかなり複雑な仕組みとなっています。ですので、個人投資家の株式投資離れを防ぐために、今後改定が行われる可能性が十分にあります(というか、現在もこれについて政府が揉めているようですf(^_^))。必ず自分で証券会社などに確かめるようにして下さいね。
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