- ■新証券税制について
- 1.元本1000万円までの非課税措置
購入期間、保有期間、売却期間が制限された、がんじがらめの条件付ですが、この条件さえクリアできればかなり嬉しい特典だと思います。
例えば、条件さえクリアすれば、株式の購入金額1000万円までなら、いくら儲けても利益にかかる税金は0円!しかも、『特定上場株式等非課税適用選択申告書』を税務署に提出すれば、確定申告はしなくて良いという簡単さです。つまり、太っ腹である上に、手間もかからないという素晴らしい優遇措置なのです。
さっきから連発している”条件”の内容ですが、下記の通りとなっています。
購入期間:2001/11/30〜2002年度末までに、株式を購入していること。
保有期間:2003〜2004年度末までの2年間。
売却期間:2005〜2007年の3年間。
2.譲渡損失の繰り越し控除(売却損と、その後の利益との相殺)
塩漬け株の処分に、ぜひ利用したいのがこれです(笑)。2003年度以降に売った株の損失なら、翌年以降3年間にわたり、繰り越し控除ができるという特典です。
例えば、2003年の損失が50万円で、2004年の利益が15万円なら、損失が繰り越しできるため税金はかかりません。さらに、2005年の利益が10万円なら、繰り越し損失が35万円あるため、やはり税金はかかりません。
最後の2006年の利益が30万円なら、繰り越し損失が25万円あるため、税金がかかるのは、利益のうち5万円のみとなります。こうして、1度の損失を、3年間で使い倒すことができるということなのです。
■新証券税制に関する質問と回答
- Q.父から譲り受けた株があって、購入値段がわかりません。損しているとは思うのですが…
A.2001/10/01の終値で計算しましょう。
取得費がわからない場合、今までは譲渡代金の5%を取得費とみなすことになっていました。しかし、それでは95%が利益になってしまいます。
そこで特例として、2003年〜2010年末までの売却なら、2001/09/30以前に買った株ならば、2001/10/01の終値の80%を取得単価として計算する事ができるようになりました。
なお、この特例は、知っていながらの適用もOK!ホントの取得費より有利になるなら、特例を利用しましょう♪
Q.専業主婦なのですが、株にはまっています(^-^;アハハ...。夫の配偶者控除は受けられないの?
A.100万円の特別控除を使って、配偶者控除OK!
夫が配偶者控除を受けられるのは、妻の合計所得が38万円以下の場合になっています。なので、株の場合も、売却益が38万円を超えてしまうと、夫は配偶者控除を受けられない事になります。
しかし、2005年度末までなら、100万円の特別控除があります♪この間なら、100万円の売却益も税金上はなかったことにできます。ということは、売却益が138万円までなら、夫が配偶者控除を受ける事ができるのです。
Q.ミニ株とるいとう(株式累進投資)をやっているのですが、これはどうなるの?
A.ミニ株もるいとうも、新・証券税制が適用されるよ!
ミニ株もるいとうも、株式投資であることに変わりはないから、基本的には一般の株式と同じ税制が適用されます。いずれも、2003年度以降は申告分離の一本化となり、売却代金から取得費や手数料などを差し引いた、『売却益』に対して20%の税金がかかります。
もちろん、条件さえクリアすれば、100万円の特別控除も、1000万円の非課税制度も、損失の繰り越し控除も適用できます。
なお、るいとうのように、複数に分けて購入した場合の取得費は、総平均法で計算します。全てにかかった取得費を合計し、株数で割った金額が、取得費になります。
Q.投資信託でメチャメチャ損をしてますf(^_^)これと株との通算ってあるの?
A.投信の税金は源泉分離課税。株との通算は不可能!
投資信託を売った時の税金は、売却代金から自動的に税金が天引きされる、源泉分離課税となってます(税率20%)なので、申告は不要ですが、株との損益通算はできないようになっています。
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